小規模宅地等の特例を受けるための必要書類とは?ケース別に解説

2024-08-13

小規模宅地等の特例を受けるための必要書類とは?ケース別に解説

この記事のハイライト
●小規模宅地等の特例を受ける際に共通する必要書類は「遺産分割協議書や遺言書の写し」「印鑑証明書」「戸籍の謄本」である
●別居親族が特例を受ける際の必要書類は「戸籍の附票の写し」「賃貸借契約書や登記簿謄本」である
●被相続人が老人ホームに入所していた場合の必要書類は「戸籍の附票」「介護保険の被保険者証の写し」「施設入居時の契約書」である

親の家や事業用の不動産を相続する際に利用できる「小規模宅地等の特例」を受けるには、さまざまな書類が必要です。
また、必要書類は相続した方が誰であるかで異なり、かつ被相続人(亡くなった方)の状況によっても異なります。
そこで、小規模宅地等の特例を受ける際に共通する必要書類、別居の親族が特例を受ける際の必要書類、被相続人が老人ホームに入居していた場合に特例を受ける際の必要書類をそれぞれ解説します。
越谷市を中心とした周辺エリアで、不動産を相続される予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

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小規模宅地等の特例を受ける際に共通する必要書類とは?

小規模宅地等の特例を受ける際に共通する必要書類とは?

小規模宅地等の特例を受けるためには、申告書にくわえてさまざまな必要書類が必要です。
また、必要書類は適用を受ける相続人が配偶者なのか、または別の親族なのかによって異なります。
特例を受けることができれば、大きな節税効果が期待できるでしょう。
ここでは、まずは特例を受ける際に共通する必要書類を解説します。

必要書類①遺産分割協議や遺言書の写し

まず、共通して必要となる書類には、遺産分割協議書もしくは遺言書のコピーが必要になります。
これは、対象となる宅地を相続により取得したことを証明するために必要です。
この特例は、遺産分割協議で遺産分割が終了していることが前提な制度なため、原則として遺産分割協議書を提出しなければなりません。
また、遺言書がある場合は、遺言書の写しを提出する必要があります。
もし、申告期限までに遺産分割の話し合いがまとまらないといった場合は、申告期限後3年以内の「分割見込書」の提出が求められます。
分割見込書を提出しておけば、分割が確定した際に特例が適用され、申告時に払い過ぎた相続税の還付を受けることが可能です。

必要書類②相続人全員の印鑑証明書

特例を受ける際は、相続人全員の印鑑証明書も提出する必要があります。
遺産分割協議書に押印する印鑑は、印鑑登録をしている印鑑でなければならないため注意しましょう。
なお、遺産分割協議書ではなく遺言書の写しを提出する際は、印鑑証明書は必要ありません。

必要書類③戸籍の謄本

被相続人の相続人全員を明らかにするために、戸籍の謄本も必要です。
戸籍の謄本は、被相続人が亡くなった日から10日を経過した日以降に作成されたものでなければなりません。
なお、戸籍の謄本は写しでも問題ありません。

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別居の親族が小規模宅地等の特例を受ける際の必要書類とは?

別居の親族が小規模宅地等の特例を受ける際の必要書類とは?

被相続人の配偶者や同居親族が特例を受ける場合は、上記の書類のみでほかに必要となる書類はありません。
しかし、同居していない親族が特例を受ける場合の必要書類は少し複雑になります。
要件を満たすためには、以下の3つを証明する書類の添付が必要です。

  • 相続開始前3年以内に本人および配偶者、3親等内の親族、特別の関係のある法人が所有している家屋に居住したことがないこと
  • 被相続人に配偶者や同居親族がいないこと
  • 相続開始時に住んでいた家屋を過去に所有していたことがないこと

これらを証明するためには、以下の書類を添付しなければなりません。

必要書類①住民票や戸籍の附票の写し

戸籍の附票は、住民票の移り変わりを記録したもので、相続開始日以降に作成されたものでなければなりません。
これは、相続開始前3年以内の住所や居所を証明するために必要です。
なお、特例を受ける方がマイナンバー(個人番号)を提出する際は、戸籍の附票は不要です。

必要書類②賃貸借契約書や登記簿謄本

3年以内に住んでいた家屋の所有者を証明するには、相続開始3年以内に住んでいた家屋の賃貸借契約書や登記簿謄本も必要になります。
これは、相続開始前3年以内に居住していた家が、本人および配偶者、3親等内の親族、特別の関係のある法人が所有する家屋でないことを証明するために必要です。
また、相続開始時に居住していた家屋を過去に所有していなかったことを証明するのにも、家屋の登記簿謄本が必要です。
このように、配偶者や同居親族以外の方が特例を申請する際は、上記3つの要件を満たす書類を税務署へ提出する必要があるため注意しましょう。

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小規模宅地等の特例を受ける際に被相続人が老人ホームに入所していた場合の必要書類とは?

小規模宅地等の特例を受ける際に被相続人が老人ホームに入所していた場合の必要書類とは?

被相続人が老人ホームに入所していた場合でも、特例を利用することは可能です。
ただし、特例が適用されるには以下の要件を証明する書類を提出する必要があります。

  • 相続開始直前まで要介護認定や要支援認定などを受けていること
  • 法律で定められた福祉施設に入居していること
  • 老人ホームに入所から死亡までの間に自宅を他人に貸すなどしていないこと

これらを証明するためには、以下の書類を添付しなければなりません。

必要書類①戸籍の附票の写し

被相続人の住所の移り変わりを証明するために、戸籍に附票が必要です。
なお、戸籍の附票は、相続開始の日以降に作成されたものを提出しなければなりません。

必要書類②介護保険の被保険者証や受給者証のコピー

被相続人が要介護認定や要支援認定、障害支援区分の認定を受けていたことを証明する書類も必要です。
それを証明するためには、介護保険の被保険証や障害福祉サービス受給者証のコピーを提出します。
なお、証明書は通常亡くなると自治体に返却しなければなりません。
そのため、事前にコピーを取っておくことをおすすめします。
すでに返却した場合は、入所していた施設でコピーが保管されていないか尋ねてみると良いでしょう。
なお、証明書は一度返却すると再発行することができません。
写しがない場合は、相続人全員の同意を得て市区町村へ新たに申請する必要があります。

必要書類③入所時の契約書の写し

被相続人が老人ホームに入所していた場合は、入所時の契約書の写しも必要です。
これは、被相続人が相続開始の直前に入居していた住居の所在地および名称などを明らかにするためです。
また、入居していた施設が適格認定施設かどうかも確認します。
そのため、入所時の契約書のコピーだけでなく重要事項証明書や許認可の写しなどの提出を求められることもあります。
このように、被相続人が老人ホームに入所している場合は、介護などを理由に特例を使用する家屋に居住していなかったことを証明する書類の準備が必要です。
通常よりも、必要書類が多いため漏れがないように集めることが大切です。
なお、添付書類に漏れがある場合は、特例を受けるための証明ができなかったということになります。
つまり、場合によっては相続税を何倍にも払うことになるため注意が必要です。
特例の適用は要件が細かく、かつ見極めが難しいケースもあるため、相続税を専門としている税理士に相談しながら進めると確実でしょう。

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まとめ

小規模宅地等の特例は、相続税を大幅に減額できるため、相続する際はぜひ活用したい制度の1つです。
しかし、申請には相続人によって必要書類が異なり、かつ複雑なため漏れがないように集めることが大切です。
あらかじめ、どのケースに当てはまるか判断し、必要書類を把握しておくとスムーズに申請することができるでしょう。
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