2024-06-25
土地や建物などを売却する際、大半の方が不動産会社に仲介を依頼します。
その際に仲介手数料がかかるため、個人売買をご検討中の方もいらっしゃるでしょう。
そもそも、資格を持たない個人でも不動産を売買できるのでしょうか。
この記事では、不動産の個人売買について、メリットやデメリット、注意点などを解説します。
越谷市を中心とした周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってくださいね。
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冒頭でも触れたように、不動産を売買する際は不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
不動産会社に仲介を依頼すると、担当者が売却活動を行い、物件の買主を探します。
無事に買主が見つかったら売買契約を締結し、売買代金を受け取ると同時に物件を引き渡します。
この一連の流れにおける業務を手助けし、買主と売主と繋げるのが不動産会社の役目です。
物件の広告掲載や売主との条件交渉、契約書の作成などもすべて不動産会社が行います。
こうしたサポートを受けずに、個人と個人で不動産を売買することを「個人売買」と言います。
個人売買は、親戚や友人、同僚などに物件を売買する際に用いられるケースが多いです。
不動産を売却する際に、必ず不動産会社を介さなければならないといった規定はありません。
したがって、不動産会社に仲介を依頼せずに、個人間で売買することは可能です。
しかし不動産は高額な資産であり、また売買時には専門的な知識が必要になります。
知識が乏しいがためにトラブルになり、最悪の場合、裁判に発展する可能性もあります。
プロのサポートなしで取引するということは、リスクが伴うということを理解しておきましょう。
不動産会社が仲介業務をおこなうには、宅地建物取引士の資格が必要です。
宅地建物取引士とは、不動産取引に関する実務および法律上の専門知識を持つ国家資格者のことです。
個人間で不動産を売買する場合は、宅地建物取引士の資格は必要ありません。
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不動産の個人売買はリスクが高いためおすすめはできませんが、実際に行なっている方もいます。
それでは、個人売買にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
ここからは、個人売買を行うメリットについて解説します。
不動産会社に仲介を依頼して無事売買が成立すると、仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料に相場はありませんが、宅地建物取引業法によって以下のように上限額が定められています。
売買価格が400万円超の場合…売買価格×3%+6万円(+消費税)
たとえば3,000万円の不動産であれば、仲介手数料の上限額は「3,000万円×3%+6万円=96万円(税抜き)」です。
この仲介手数料は、売買契約時に半分、引渡し時に残りの半分を支払うのが一般的です。
売買契約時は売却代金が入ってきていない段階なので、仲介手数料を自己資金から捻出しなければなりません。
個人売買であれば仲介手数料が不要なため、売却時の諸費用を節約できるという大きなメリットがあります。
仲介で不動産を売却する際は、売却活動を行なって見つけた第三者と取引するのが一般的です。
売主から引き渡し日や売却価格などの交渉を受けることもあり、売主が条件に納得しなければ契約は進められません。
また不動産会社ともスケジュールを合わせなければならないため、希望する日時に取引できないこともあります。
一方で個人売買の場合は、不動産会社の日程を考慮する必要がなく、売主と買主の条件が合えばすぐに手続きを進められます。
顔見知りとの売買であれば、引き渡し日なども比較的調整しやすいため、取引の自由度が高いと言えるでしょう。
不動産会社に仲介を依頼すると、インターネットやチラシなどを利用して物件を宣伝します。
そのため、知人や近隣住民に家を売り出していることが知られてしまう可能性が高いです。
その点、個人売買は売却活動が不要なため、売却を周囲に知られにくいというメリットがあります。
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続いて、不動産を個人売買するデメリットについて解説します。
一口に個人売買といっても、「知っている方に売却する方法」と「自分で買主を見つける方法」の2つに分けられます。
親戚や友人など知っている方に売却する場合は、取引の自由度が高く、メリットを感じられるかもしれません。
しかし自分で買主を探す場合は、なかなか買い手が見つからずに売却が長引く可能性があります。
なぜなら、個人よりも専門知識を有する不動産会社に任せたいと考える買主が多いためです。
マイホームなどの不動産は、人生で一度あるかないかの高額な買い物だと言われています。
失敗すると取り返しがつかないため、知識や実績をもつプロに仲介してほしいと考える方は少なくありません。
売却期間が長引くと売れ残り感が出てしまい、状況によっては値下げが必要です。
好条件でスムーズに売却するためにも、できる限り不動産会社の仲介を利用することをおすすめします。
高額なお金が動く不動産売買では、売主と買主の間でトラブルが起こることも珍しくありません。
とくに注意しなければならないのが「契約不適合責任」です。
契約不適合責任とは、契約に適合しない物件を引き渡した場合に、売主が買主に対して負うべき責任のことです。
責任を問われると、買主から修理代金や売却代金の減額、損害賠償や契約解除を求められる可能性があります。
契約不適合責任に問われないためには、物件の状況をよく理解し、売買契約書に明記することが重要です。
これを個人が行うことは難しく、不備があると後から大きなトラブルに発展する恐れがあります。
また不動産会社が間に入る際は、宅地建物取引士による重要事項説明が義務付けられています。
重要事項説明とは、契約上重要な事項が記載された説明書を読み上げ、買主に説明することです。
個人売買は重要事項説明がないため、買主は安心して不動産を購入できません。
このように、個人売買は買主とトラブルになる可能性が高く、また仲介がいないため問題が長期化する傾向にあります。
不動産は何千万円と高額なため、購入者のほとんどが住宅ローンを利用します。
住宅ローンには審査があり、審査時には不動産売買契約書や重要事項説明書などの提出が必要です。
不動産会社が仲介する際は、これらの書類を担当者が用意しますが、個人売買だと自分で作成しなければなりません。
不動産取引の経験がある方なら作成できるかもしれませんが、全く経験のない一般の方が作成するのは困難です。
そもそも個人売買は金融機関の審査にとおりにくいと言われており、書類に不備があるとさらに審査を通過しにくくなります。
住宅ローンが組めないとなると、購入を断念する買主がほとんどなので、売却期間が長引くことになるでしょう。
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不動産を個人で売買すること自体は可能ですが、トラブルになりやすいため注意が必要です。
仲介手数料を節約するために個人売買をしても、裁判などに発展してしまっては大きな損失に繋がります。
安心・安全な取引を行うためにも、不動産会社の仲介を利用することをおすすめします。
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