2023-12-12
マンションを売却する際は、加入している管理組合への連絡や、書類の提出、組合員を脱退するための手続きが必要になります。
提出書類が遅れたり忘れていたりすると、売却後も管理費や修繕積立金などが引き落とされる可能性があるため注意しなければなりません。
そこで、マンション売却時に管理組合に連絡するタイミングや提出書類、役員任期中の売却について解説します。
越谷市を中心とした周辺エリアでマンション売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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マンション売却をおこなう際に知っておきたいのが、管理組合へ連絡するタイミングです。
適切なタイミングを誤らないためにも、連絡事項も含めしっかりと把握しておきましょう。
管理組合とは、マンションの維持や管理などを目的とし、区分所有者で構成された組織のことです。
マンションは一戸建てと異なり、区分所有者が集まって1つの建物を共有しています。
そのため、ルールを決めて管理する必要があるのです。
住人の意見などをまとめて、マンションの管理や維持をおこなう役割を担っています。
たとえば、共有部分の清掃や修繕積立金の管理、エレベーターの修理など業務はさまざまです。
この管理組合は、マンションに入居した際に組合員として加入することが義務付けられています。
一方で、マンションから退去する場合は、この組合員を脱退しなければなりません。
これは、国土交通省が定めた「マンション標準管理規約」で定められています。
マンションの売却を決めたら、まずは管理組合に連絡するようにしましょう。
前述したように、マンション売却により退去する場合は、組合員の脱退をしなければなりません。
管理組合を脱退するには、書面による届け出が必要になります。
売却することを決めたら管理組合に連絡し、必要書類などを確認しておくとスムーズに手続きがおこなえるでしょう。
管理組合への連絡はできれば事前におこなっておくのが望ましいですが、実際に書面を提出するのは「決済直後」のタイミングでおこないましょう。
なぜなら、マンション売却で所有権が変わるのは決済後だからです。
正確には、マンションの所有権移転登記をおこなったあとが望ましいといえるでしょう。
マンション売却をしたのに、管理組合に連絡しないまま放置した場合はどうなるのでしょうか。
忘れた場合は、買主は管理会社が提供するサービスやアメニティなどを受けられない可能性があります。
連絡を忘れないためにも、マンション売却を進める時点で連絡をしておくとトラブルを回避できるでしょう。
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前述しているように、マンション売却により管理組合から脱退する際は書面での提出が必要です。
ここでは、管理組合に提出する書類と書類の入手方法、提出方法について解説します。
管理組合を脱退する際は「組合員資格喪失届」を提出しなければなりません。
組合員資格喪失届には、新旧区分所有者の氏名や住所、所有権移転日などを記載します。
売却して買主に所有権が移行した際に管理組合に提出し、組合を抜けることになります。
基本的には、マンションの買主が決定したタイミングで不動産会社を通して管理組合から取得します。
なお、自分で取得することも可能であり、その際は直接管理組合に連絡し取得しましょう。
いずれの方法でも、書類を取得する費用は不要です。
不動産会社によって管理組合から書面を取得した場合は、組合員喪失届を記載後に不動産会社を通じて管理組合に提出することになります。
なお、自分で入手した場合は自ら提出することも可能です。
その際は、管理組合の理事長もしくはマンションの管理会社へ直接提出します。
一般的には理事長に提出するよりも管理会社へ提出するほうが多いです。
組合員喪失届を提出するタイミングは「決済後」になります。
すぐ提出できるように早めに準備をし、手続きを忘れないようにしましょう。
なお、提出が遅れると、管理組合はマンションの売却により所有権が移転したことを把握できない場合があります。
そのような場合は、売主がマンションに居住し続けていると判断され、売却しても修繕積立金や管理費が口座から引き落とされてしまう可能性があるため注意が必要です。
不要な支払いやトラブルを回避するためにも、決済後に忘れずに書類を提出しましょう。
マンションの管理費と修繕積立金は、翌月分を前払いしているケースが多いです。
そのため、売主は買主へ「売却後の管理費は日割り清算する」ことを伝えておくことが大切です。
買主は物件を手にした月の日数によって、全額もしくは一部を売主へ支払う必要があります。
なお、管理費の支払い義務は、居住し始めた日ではなく引き渡し日から発生します。
トラブルを回避するためにも、事前に買主へ支払い義務の発生日を説明しておくと良いでしょう。
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マンションの管理組合には、理事長・副理事長・会計担当理事などの役員が設けられています。
そのため、長い間住み続けていれば役員になっていることもあるでしょう。
では、役員の任期中であるにもかかわらず、途中で売却することは可能なのか気になるところです。
ここからは、管理組合の役員でもマンション売却はできるのか解説します。
結論から言えば、管理組合の役員であってもなくても売却は可能です。
マンション売却を検討していた時期に、役員が回ってくることも当然あるでしょう。
しかし、売却して組合員を脱退した場合は、別の住人が代わって役員に就任することになります。
そのため、役員の任期を気にすることなく売却をしても問題ないといえるでしょう。
ただし、ほかの役員に売却のことを言いづらいなど、肩身の狭い思いをする可能性はあります。
役員が組合員脱退により不在となった場合は、前述したように別の住人が新しい役員として任命されることになります。
ただし、マンションによっては役員の後任として「買主が就任すること」としているケースもあります。
この場合は、買主に黙って売却してしまうとトラブルになる可能性があるため注意が必要です。
買主が役員を引き継ぐことが定められている場合は、事前に役員であることと、引き継ぐことを伝えておく必要があります。
買主に役員のことを何も伝えずに売却してしまうと、買主とトラブルになる恐れがあります。
このようなトラブルを回避するためにも、マンション売却をする前に管理規約を確認しておくようにしましょう。
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マンションを売却する際は、組合員の資格がなくなるため必ず管理組合へ連絡し「組合員資格喪失届」を提出しなければなりません。
提出するタイミングは、決済後の所有権移転登記後が望ましいでしょう。
提出が遅れたり、忘れていたりすると、売却したあとも修繕積立金や管理費が引き落とされる可能性があるため注意しましょう。
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