2023-10-17
不動産を売却する際は多くの書類を必要としますが、そのなかの1つに「固定資産評価証明書」があります。
本記事では、固定資産評価証明書とはなにか、用途や取得方法を解説します。
越谷市を中心とした周辺エリアで不動産の売却時に必要な資料が知りたい方は、ぜひ参考になさってください。
\お気軽にご相談ください!/
固定資産評価証明書とは、固定資産税の課税対象となる資産の評価額などが記載された公的な証明書のことです。
不動産も固定資産税の対象となり、土地や建物の評価額は市町村が保有する「固定資産課税台帳」に記されています。
固定資産課税台帳は持ち出すことができないため、固定資産税額の根拠となる書類を必要とするときは、内容が転記された固定資産評価証明書を取得します。
越谷市における固定資産評価証明書の記載内容は、以下のとおりです。
固定資産税を計算するときは、評価額に税率をかけて計算します。
固定資産税の標準税率は1.4%であり、越谷市でも1.4%が採用されていますが、異なる自治体もあります。
また評価額は変わらないわけではなく、3年ごとに見直されるため注意が必要です。
不動産売却に伴って固定資産税の計算をするときは、評価額が変わる年になっていないか念のため確認しましょう。
とくに、建物は経年劣化や使用状況によって資産価値が低下し、評価額も減少していきます。
役所では、固定資産税の証明書として、公課証明書も取得できます。
固定資産評価証明書との違いは記載内容です。
公課証明書は、固定資産評価証明書の記載事項にくわえて、固定資産税の計算の基となる課税標準額や固定資産税相当額も記載されています。
つまり、評価額から固定資産税を計算しなくとも、固定資産税相当額が一目で確認できるのです。
ただし、すべての自治体で公課証明書に評価額を記載しているわけではなく、越谷市の場合、評価額の記載はありません。
固定資産評価証明書と公課証明書にはこのような違いがありますが、どちらも固定資産税の証明書となる点は同じです。
固定資産評価証明書と似た書類に、固定資産課税明細書があります。
固定資産評価証明書と固定資産課税明細書の違いは、取得方法や記載内容です。
固定資産課税明細書は、課税対象者に市町村から毎年送付される固定資産税納税通知書に同封された「課税額の内訳が記載された書類」です。
そのため、非課税の固定資産(公衆用道路の土地など)については記載されていません。
一方、固定資産評価証明書は、市役所で取得する書類であり、非課税資産も含めた固定資産が記載されています。
▼この記事も読まれています
不動産を売却すると消費税は課される?売却時の注意点も解説
\お気軽にご相談ください!/
不動産の固定資産評価証明書は、以下の3つの用途で使用されます。
譲渡(売却)や相続、贈与などで不動産の所有者が変わるときは、所有権移転登記が必要です。
所有権移転登記とは、法務局で管理している不動産登記簿の名義を変更する手続きのことです。
所有権移転登記の申請書を法務局に提出する際は、登録免許税が課されます。
登録免許税は、不動産の固定資産税の評価額に基づいて算出するため、正確な評価額の確認が必要です。
固定資産評価証明書は、正確な評価額の確認・証明のために用いられます。
固定資産評価証明書を取得する際は、有効期間に注意が必要です。
固定資産評価証明書は毎年4月1日に更新されるため、4月以降に手続きをする場合は前年度にあたる3月に発行した証明書は使用できません。
不動産登記の用途で固定資産評価証明書を取得する際は、申請時点の年度の固定資産評価証明書を取得しましょう。
なお、市町村によっては、固定資産課税明細書でも良い場合があります。
不動産の相続税または贈与税の申告の際に、固定資産税評価額に基づいて税額を算出する場合は、固定資産評価証明書の添付が必要です。
相続税・贈与税の課税対象となる建物の評価額は、固定資産税評価額に基づいて計算するため、申告の際に固定資産評価証明書の添付を求められます。
土地については、国税庁が定める1㎡あたりの路線価に面積を掛けて評価額を算出する場合は、固定資産評価証明書の添付は不要です。
しかし、路線価が示されていない土地の場合は、固定資産税評価額に所定の倍率を掛けて評価額を算出するため、添付が必要となります。
申告の用途で固定資産評価証明書を取得するときは、課税時点の年度の証明書を取得しましょう。
相続税・贈与税の申告と所有権移転登記が異なる年度でおこなわれた場合は、それぞれの年度の証明書を用意しなくてはならないため、注意が必要です。
固定資産評価証明書は、不動産に関する訴訟で、争点となる不動産の価値を客観的に示すために用いることもあります。
訴訟では不動産の価格や評価額を明確にする必要があり、もっとも信頼性のある資料として「固定資産評価証明書」が求められます。
このように、各用途において「固定資産評価証明書」は不動産の評価額や価値を示すための重要な資料となります。
▼この記事も読まれています
不動産売却時の住民税とは?申告する時期や計算方法を解説
\お気軽にご相談ください!/
固定資産評価証明書の概要や用途がわかったところで、具体的な取得方法も気になりますよね。
固定資産評価証明書の取得方法や必要書類は、以下のとおりです。
固定資産評価証明書は、不動産の所在地にある市町村の役所で取得可能です。
越谷市の場合は、市役所資産税課や南部・北部出張所で受付しています。
仕事が忙しくて平日は役所に行けないなど、窓口での取得が難しい方は、郵送で取得する方法もあります。
郵送では、市町村のホームページから必要な申請書をダウンロードし、指定の書類を添付して送付する流れです。
しかし、郵送での取得は発行に時間がかかる場合があるため、ご注意ください。
自治体によってはコンビニでも取得できますが、2023年現在、越谷市では対応していません。
なお、固定資産評価証明書の取得には手数料がかかります。
手数料は自治体によって異なり、越谷市の場合は、1件(土地5筆・家屋5棟まで)につき200円です。
1筆・1棟増すごとに100円加算され、土地と家屋は別々での交付となります。
現金での支払いが基本となるため、小銭を用意しておくと良いでしょう。
固定資産評価証明書は、個人情報保護の観点から不動産に関わる「関係者」のみが取得できます。
基本的には、所有者やその同居家族が該当しますが、相続関連の手続きが必要な場合、非同居の家族でも相続人であることを証明できれば取得可能です。
所有者本人が取得する際は、公的な本人確認書類が必要です。
本人確認書類の例として、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きの書類が挙げられます。
顔写真がない本人確認書類の場合は、健康保険証と年金手帳など、2種類の書類を求められることがあります。
不動産の相続人が請求する場合は、窓口に来た相続人の本人確認書類と被相続人(故人)との関係を示す戸籍謄本などの書類が必要です。
本人が役所に直接行けない場合は、委任状を持参して代理人が取得することもできます。
代理人が取得する場合は、委任状のほかに代理人の本人確認書類も必要です。
▼この記事も読まれています
不動産売却の譲渡所得税の計算において注意したい減価償却費とは?
不動産の固定資産評価証明書とは、固定資産税を計算するときに用いる不動産の評価額が記載された書類のことです。
所有権移転登記時や相続税・贈与税の申告時、不動産に関する訴訟時などに不動産の評価額を示す用途で用います。
取得方法は、管轄の役所の窓口や郵送での申請となり、市町村によってはコンビニで取得することも可能です。
越谷市の不動産売却なら「株式会社HOME'S新越谷本店」へ。
春日部市・吉川市・草加市・川口市・岩槻市など越谷市周辺エリアもご提案が可能です。
豊富な知識を活かしお客様に寄り添ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。