2023-08-22
離婚時に住宅ローンが残っている場合、住宅ローンはどうなるのか気になっている方もおられるのではないでしょうか。
住宅ローン残債がある場合は、とくに確認すべき事項や注意しなければならない点がいくつかあります。
そこで、離婚時の住宅ローンで確認する事項や支払い義務などについて解説します。
越谷市を中心とした周辺エリアで不動産を所有しており、かつ離婚をご検討中の方はぜひ参考になさってください。
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離婚時に住宅ローンやマイホームをどうするか決める際に、まずやっておくべきことは「住宅ローンの現状把握」です。
住宅ローンを利用してマイホームを購入している場合は、以下の3つを確認しましょう。
上記3つの確認すべき事項について解説します。
離婚時に住宅ローンをどうするか決めるために、まず確認しておくべきことは「契約内容」です。
その際は「誰が債務者になっているのか」「連帯債務者は誰なのか」を確認しましょう。
債務者とは住宅ローンの名義人のことです。
考えられるパターンは以下のとおり3つあります。
どのような契約になっているかは、契約書を確認するかもしくは債権者である金融機関に問い合わせてみると良いでしょう。
住宅ローンをどうすべきか考える際は、現時点でどのくらい住宅ローンが残っているかも確かめる必要があります。
また、どのくらい返済期間が残っているかも併せて確認しておきましょう。
返済でいくら必要になるのかを把握できるほか、売却してもローンが残るのか完済できるのかを判断する際にも役に立ちます。
住宅ローン残債の確認方法は、借入先の金融機関のウェブサイトや残高証明書、返済予定表などで調べることが可能です。
それでもわからない場合は、直接金融機関へ問い合わせてみると良いでしょう。
住宅ローンの名義人と家の名義人は必ずしも同一人物とは限りません。
家を売却できるのは、住宅ローンの名義人ではなく家の名義人です。
そのため、トラブル回避のためにも事前に確認しておくことをおすすめします。
なお、家の名義人は法務局で登記簿謄本を取得すれば調べることができます。
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離婚時に住宅ローン残債がある場合、今後誰に住宅ローンの支払い義務が生じるのでしょうか。
住宅ローンの名義人なのか、もしくは夫婦で折半すべきなのでしょうか。
そもそも、離婚時は財産分与をおこなう必要があります。
ここでは、住宅ローンも財産分与の対象になるのか、また支払い義務について解説します。
婚姻中に協力して築き上げたものは、共有財産に当たるため夫婦で平等に分け合う必要があります。
つまり、マイホームは当然財産分与の対象です。
では、住宅ローンは財産分与の対象になるのでしょうか。
財産分与の対象となるのは、基本的に現金や預貯金、車、不動産、退職金などのプラスの財産です。
債務などのマイナスの財産については財産分与の対象にはなりません。
しかし、住宅ローンは債務ではありますが、夫婦が生活するうえで負った債務なので財産分与で考慮すべきとされています。
ただし、個人の趣味で負った債務については対象外となります。
住宅ローンも財産分与で考慮すべきとされてはいますが、実際に支払い義務が生じるのは「住宅ローンの名義人」です。
その家の名義人や居住中の方とは関係がないため注意しましょう。
なお、前述したとおり住宅ローンも財産分与で考慮すべきものとされていますが、必ずしも折半をする必要はありません。
離婚する当事者が話し合って決めることができます。
ただし、支払う割合を決めたとしても、あくまでも金融機関に対する支払い義務があるのは、住宅ローンの名義人であることに注意が必要です。
住宅ローンの名義人である債務者が、もし支払いを滞ったり返済不能となったりした場合は、連帯保証人に支払い義務が生じます。
また、ペアローンで住宅ローンを組んでいる場合は、お互いのローンに対して連帯保証人にならなければなりません。
そのため、どちらかが返済不能となった場合は、もう一方に支払いの義務が生じるため注意しましょう。
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子どもがいる場合、離婚後も妻と子どもが住み続け、夫が出ていくようなケースもあるでしょう。
しかし、住宅ローン残債がありどちらかが住み続ける場合、トラブルに発展する可能性があるため注意しなければなりません。
ここでは、住宅ローン残債がある家に夫婦のどちらかが住み続ける際の住宅ローンについて解説します。
離婚後に夫が住み続けて住宅ローンも夫が支払うような場合は、もっともトラブルが少ないといえます。
自分が住むために自分で支払い続けるので、必要な手続きもとくにありません。
ただし、住宅ローンの連帯保証人が妻になっている場合は、連帯保証人を変える手続きが必要です。
連帯保証人を妻のままにしておくと、夫の返済が滞った際に妻に支払いの義務が生じてしまうからです。
すでに関係がなくなっている妻のもとへ請求がいくことがないように、資金力がある方に変更しておきましょう。
ただし、離婚後に連帯保証人を変更する際には、一定額の入金が条件となる場合があります。
たとえば、住宅ローンの支払いは夫で、妻が住み続けるような場合はトラブルが生じる可能性があるため注意が必要です。
子どもがいる場合は、生活環境を変えずに済むなどのメリットがあるため、このようなケースも珍しくありません。
しかし、夫が返済を滞納すると、妻と子どもが住む家は差し押さえられ、住み続けることができなくなる可能性があります。
そのためこのようなケースの場合は、資金力があれば妻の名義へ変更するか、もしくは別の金融機関で借り換えをおこなう手続きを検討したほうが良いでしょう。
なお、家の名義人も夫になっている場合は、勝手に売却されてしまう可能性もあるため注意しなければなりません。
上記のケースのように、支払う側と住み続ける側が異なる場合は、滞納リスクがあります。
リスクが懸念される場合は、家を売却して住宅ローンの返済に充てることも1つの選択肢として考えたほうが良いでしょう。
家を売却して売却金が残れば、新居の住み替え費用に充てることも可能です。
リスクを伴って生活することを考慮すると、売却を検討したほうがトラブルが少ないと言えます。
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離婚時に住宅ローン残債がある場合は、どのくらいの残債があり債務者、家の名義人は誰になっているかなどをまずは確認しておくことが大切です。
とくに夫婦のどちらかが住み続ける場合は、滞納リスクが懸念されるため注意しなければなりません。
リスクが懸念される場合や、トラブル回避のためには売却を検討するのもおすすめです。
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