離婚後でも子どもに不動産の相続権はある?トラブル防止方法も解説

2023-05-23

離婚後でも子どもに不動産の相続権はある?トラブル防止方法も解説

離婚の際には、慰謝料や養育費、子どもの親権など考えることがたくさんあります。
マイホームを所有している場合は「離婚によって子どもの相続権がなくなるのでは?」と不安に思っている方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、離婚後の子どもや連れ子の相続権、相続トラブルの防止策を解説します。
越谷市を中心とした周辺エリアで不動産を所有しており、離婚を検討している方はぜひ参考になさってください。

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離婚による子どもの不動産の相続権

離婚による子どもの不動産の相続権

はじめに、離婚後の子どもの相続権について、相続に関する基礎知識を交えながら解説します。

元配偶者との間にできた子どもには相続権がある

夫婦が離婚をした場合でも、2人の間にできた子どもには不動産を相続する権利があります。
たとえば、離婚後に妻と子どもが家を出て、夫は自宅に残ってそれぞれの生活を送ってきたとしましょう。
夫が亡くなった場合、妻には自宅を相続する権利はありませんが、子どもには相続権があります。
離婚によって元配偶者とは完全に他人になりますが、子どもとの親子関係は切れないためです。
なお、子どもが相続できる財産は不動産だけでなく、現金や有価証券、自動車なども含まれます。

親権と相続権は関係ない

離婚をするとなったら、夫婦のどちらが親権を取るか話し合いをおこなうでしょう。
仮に妻が親権を持つ場合でも、子どもは父親の財産も相続できます。
「親権がないから相続権もない」と思う方も多いですが、親権が相続権に影響することはありません。
血の繋がった親子であれば、親権に関係なく財産を相続する権利があります。

代襲相続もできる

両親が離婚しても、2人の間にできた子どもには代襲相続が認められています。
代襲相続とは、世代をまたぐ相続のことです。
たとえば、祖父母が存命している間に父親が亡くなった場合、子どもが祖父母の財産を相続できます。
両親の離婚により、祖父母にも会えなくなったというケースは少なくありません。
そのような場合でも、子どもには代襲相続をする権利があることを覚えておきましょう。

遺留分を相続できる

離婚した夫婦の間にできた子どもには、遺留分が認められます。
遺留分とは、相続人に法律上確保された最低限度の遺産取得分です。
たとえば、両親が離婚して疎遠になった父の遺言書に「財産はすべて再婚相手に相続する」と記載されていたとします。
このような場合でも、遺留分侵害額請求をすることで、子どもは最低限の財産を相続することが可能です。
遺留分は誰が相続人となるかによって割合が異なり、相続人が子どもと再婚相手のみだった場合、子どもの遺留分は2分の1となります。

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再婚相手に子どもがいたら?離婚後の連れ子の不動産相続

再婚相手に子どもがいたら?離婚後の連れ子の不動産相続

続いて、再婚相手に連れ子がいた場合の相続権について解説します。

連れ子には相続権がない

再婚相手の連れ子には、相続権がありません。
たとえば、離婚後に子どものいる女性と結婚したとします。
家族として長年3人で生活してきたとしても、その子どもにご自身の財産を相続することはできません。
ただし、女性と子どもは血の繋がりがあるため、女性の財産に対する相続権は持っています。

養子縁組をすれば連れ子に財産を相続できる

再婚相手の連れ子には相続権がありませんが、養子縁組をすれば連れ子にも相続権を与えられます。
養子縁組をすると法律上も親戚関係となり、法定相続人として財産の相続権が発生するためです。
もし再婚相手の連れ子に不動産を相続させたいとお考えであれば、養子縁組の手続きをおこなうと良いでしょう。
ただし実子がいる場合は、法定相続人の数に含める養子の人数に制限があります。
実子がいない場合は2人、実子がいる場合は1人までと定められているため注意しましょう。
また次のような場合は、養子の相続権が実子と同様に扱われます。

  • 被相続人と特別養子縁組をしている
  • 被相続人と配偶者の実子であり、被相続人の養子になっている
  • 被相続人と配偶者が入籍する前に特別養子縁組をして、入籍後に被相続人の養子になっている
  • 被相続人の実子などが亡くなり相続人となった

特別養子縁組とは、養子となる子どもの実親との法的な親子関係を解消して、実子と同様に親子関係を結ぶ制度です。
特別養子縁組となった場合、生みの親との親子関係が終了するため、実親の財産を相続することはできなくなります。

実子と再婚相手の連れ子の相続分は同じ

元配偶者との間にできた子どもと、再婚相手の連れ子が相続人になる場合、それぞれに同じ割合で財産を相続することになります。
法律では「元配偶者との間にできた子ども」と「再婚相手の連れ子」で相続分を区別していないためです。
離婚して以降ずっと会っていない子どもであっても、不動産を含めたすべての遺産を今の子どもと同じだけ相続する必要があります。

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離婚後に不動産を子どもに相続させる際のトラブル防止策

離婚後に不動産を子どもに相続させる際のトラブル防止策

相続時のトラブルは長期化しやすいため、事前の対策が重要です。
ここからは、離婚後に不動産を子どもに相続する際のトラブル防止策を解説します。

公正証書遺言を作成しておく

相続後のトラブル防止策としてまず挙げられるのが、遺言書の作成です。
遺言書には「自筆遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、もっともおすすめなのは公正証書遺言です。
公正証書遺言は公証人が作成する遺言書で、内容と形式の正確性が高いというメリットがあります。
遺言者自身が作成すると不備が生じやすく、せっかく書いたものが無効になることも考えられます。
公正証書遺言であれば公証人が関与するため、信用性が高く無効になる心配がありません。

生前贈与をおこなう

トラブルを防止するために生前贈与をおこなうという選択肢もあります。
生前贈与をおこなえば、特定の方に多く財産を残すことも可能です。
たとえば、妻に多くの財産を残したい場合は、妻に生前贈与をしておくことで、ほかの方が相続する財産を減らせます。
ただし年間110万円を超える贈与をおこなうと、受け取った側に贈与税が生じるため注意が必要です。
せっかく生前贈与をおこなっても、贈与税が課されると手元に残る財産が減ってしまいます。
相続人に少しでも多くの財産を残すには、贈与税を発生させないよう工夫が必要です。
生前贈与をおこなう際は、基礎控除額の年間110万円を超えないようにご注意ください。

不動産を売却する

相続財産のなかに土地や建物が含まれていると、相続人同士で揉めやすいといわれています。
土地や建物などの不動産は、現金や預貯金のように均等に分割するのが難しいためです。
もし不動産が原因で相続人が揉めそうだと感じたら、売却するのも選択肢の1つです。
また、不動産が郊外にあり、相続後に空き家になってしまいそうな場合も売却するのをおすすめします。
家は人が住まなくなると劣化が進むため、定期的に管理をしなければならず、子どもに負担をかけてしまうかもしれません。
とはいえ、子どもの意思も重要なため、元気なうちに相続について話し合っておくと良いでしょう。

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まとめ

夫婦が離婚した場合でも、2人の間にできた子どもには、両親の財産を相続する権利があります。
また、親権と相続権は関係ないため、親権がないからといって子どもに財産を相続させないということはできません。
相続発生後のトラブルを防ぐには、実子だけでなく再婚相手の連れ子の相続権についても理解したうえで、対策を練ることが大切です。
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