空き家を放置すると税金面などのデメリットが多い?売却方法も解説

2023-02-07

空き家を放置すると税金面などのデメリットが多い?売却方法も解説

この記事のハイライト
●空き家を放置すると、建物の老朽化が進むだけでなく、犯罪のきっかけになりやすいなどのデメリットがある
●放置された空き家が行政から「特定空家」に指定された場合、固定資産税などの負担が重くなるおそれがある
●空き家を売却する際には「中古住宅」や「古家付き土地」、または建物を解体して「更地」として売る方法がある

相続により空き家を所有しているものの、利用する予定も管理する余裕もなく放置し続けている方は少なくありません。
しかし、空き家を放置するとさまざまなデメリットが生じるため、売却を検討している場合は早めに行動することが大切です。
この記事では、空き家を放置することのデメリットや空き家の税金について、さらに、売却方法を解説します。
越谷市を中心とした周辺エリアで空き家をお持ちの方は、ぜひご参考にしてください。

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空き家を放置することによるデメリット

空き家を放置することによるデメリット

空き家を放置すると、多くのデメリットが生じます。
ここでは、空き家の放置をきっかけとして起こるデメリットを解説します。

建物が老朽化する

空き家を放置すると、建物の劣化が進みやすくなります。
人が住んでいると出入りや窓の開け閉めで自然と空気が入れ替わりますが、閉め切った状態が続く空き家では、湿気が溜まることでカビが発生しやすくなります。
シロアリや害虫が好む環境となるため、さらに劣化が進み、柱やはりなど建物の重要な部分まで腐食してしまうことがあります。
老朽化が進んだ建物は資産価値が下がり、修繕する場合には多額の費用が発生することも少なくありません。

犯罪のきっかけになりやすい

放置された空き家は人目につきにくいため、犯罪のきっかけになりやすい傾向にあります。
腐食した木造の建物は燃えやすく放火犯のターゲットになるほかに、不審者が無断で敷地内に入り込むこともあります。
放火された場合は延焼の危険もあるなど、近隣の治安全体に悪影響を与えることも考えられます。

近隣トラブルが起こりやすい

空き家を放置していると雑草や害虫が増え、周辺にも迷惑をかけることになりかねません。
空き家の外観が悪い場合は、周辺の物件にまで悪い印象を与えることもあるでしょう。
建物の老朽化が進んでおり破損や倒壊の危険がある場合は、通行人などに怪我をさせるおそれがあります。
空き家の放置は自分たちだけの問題でなく、近隣の方を含めた問題であることに注意が必要です。

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空き家を放置すると税金が高くなる?

空き家を放置すると税金が高くなる?

空き家を放置したことをきっかけに、固定資産税などの税金が高くなることがあります。
ここでは、空き家の固定資産税や、「特定空家」に指定された場合のリスクをご説明します。

空き家にかかる税金

人が住んでいる住宅でも空き家でも、不動産にかかる税金に変わりはありません。
毎年納税が求められる税金は、固定資産税と都市計画税です。
固定資産税は毎年1月1日時点で不動産の所有権がある方に課せられる税金で、不動産のある自治体に納めます。
そこに住んでいなくても、固定資産税の額が変わることはありません。
固定資産税は市町村が3年に1度評価する固定資産税評価額をもとに税額が算出され、地価の高いエリアほど税金の金額は高くなる傾向にあります。
それに対して都市計画税とは、都市計画事業や土地区画事業の費用に利用するために課される税金で、市街化区域内に不動産を所有している方が納税します。
都市計画税も固定資産税評価額を基準に決められます。
都市計画税の税率は自治体によって0.3%以下の範囲で異なり、越谷市の税率は0.2%です。

税金が高くなる「特定空家」とは?

空き家を放置し続け、行政から「特定空家」に認定されると、税金の軽減措置の対象外となり、課される税金の負担が重くなるおそれがあります。
以下のいずれかにあてはまっていることが、特定空家に認定される条件です。

  • 倒壊などの危険性がある
  • 著しく衛生上有害となるおそれがある
  • 適切な管理がおこなわれていないことで景観を損なっている
  • その他の理由により放置することが不適切だと考えられる

このような条件に共通しているのは、周囲に迷惑がかかるという点です。
空き家の放置により周囲に悪影響があるとみなされた場合に、特定空家に認定されます。

特定空家に認定されると税金が高くなる仕組み

その建物に人が住んでいるか空き家かに関わらず、住宅が建っている土地は、住宅用地の特例措置が適用され、税金が安くなっています。
住宅用地の特例措置では、固定資産税と都市計画税の基準になる固定資産税評価額が以下のように軽減されます。

  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分):固定資産税は評価額×1/6、都市計画税は評価額×1/3
  • 一般住宅用地(200㎡超の部分):固定資産税は評価額×2/3、都市計画税は評価額×2/3

特定空家に認定され、自治体からの「助言」や「指導」に従わず改善されないときには「勧告」がなされます。
「勧告」の段階まで進むと、住宅用地の軽減措置の対象外となります。
もし特定空家に認定された場合は、なるべくすぐに状況を改善しなければいけませんが、場合によっては改善のためには多額の費用が発生することもあります。

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空き家を放置する前に売却する方法

空き家を放置する前に売却する方法

空き家を放置するとデメリットが多く、税金が上がるなどのおそれもあるため、活用する予定がない場合は売却すると良いでしょう。
空き家を売却する方法は大きく分けて2種類あり、建物をそのままにして売却するか、建物を解体して更地として売却するかを選ぶことになります。
ここでは、空き家を売却するための方法を解説します。

「中古住宅」または「古家付き土地」として売却する方法

空き家の建物をそのままにして売却する場合、「中古住宅」として売り出すか「古家付き土地」として売却するかを選択します。
築年数が浅く、そのままでも住める状態の空き家の場合は「中古住宅」として売却するのが一般的です。
ただし、放置された空き家は築年数が古く、状態が良くないことも多いです。
そのままでは住めない状態の空き家は「古家付き土地」として売却すると良いでしょう。
中古住宅か古家付き土地かの両者に明確な違いや定義はありませんが、木造住宅の場合はおよそ築20年を超えていれば古家付き土地として売ることが一般的です。
中古住宅または古家付き土地として売却するメリットは、売却に余分な費用がかからないことです。
ただし、空き家の見栄えが悪い場合は、物件の第一印象も悪くなりやすく、売却が長引く傾向にあるのがデメリットでしょう。
また、そのままでは住めない古家付き土地は、買主が購入後に建物を解体するなどの費用と手間がかかるため、大幅な値下げを要求されやすい傾向にあります。

「更地」として売却する方法

空き家を解体し、「更地」として売却する方法もあります。
買主は購入後すぐに新築住宅を建設したり駐車場として活用したりと、好きな用途で利用できるため、古家付き土地と比較すると高めの売却価格での早期売却が期待できるのがメリットです。
更地は見た目がすっきりしているのも、更地が売れやすい理由のひとつです。
ただし、更地にするためには建物の解体費用がかかります。
一般的な30坪の木造住宅でも約100万円の解体費用がかかるため、費用が負担になるおそれがあります。

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まとめ

空き家を放置するデメリットや空き家にかかる税金、空き家の売却方法について解説しました。
空き家を放置するのはリスクが高いため、早めの売却を検討するのがおすすめです。
越谷市を中心とした周辺エリアで空き家の売却をご検討中の方は、「株式会社HOME'S新越谷本店」にお気軽にご相談ください。
空き家の査定はホームページからも承っております。

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