相続における遺産分割協議とは?よくあるトラブルと解決策を解説

2023-02-07

相続における遺産分割協議とは?よくあるトラブルと解決策を解説

この記事のハイライト
●遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割方法を話し合って決めること
●遺産分割協議では、遺産の範囲や不動産の評価方法などでトラブルが起きるおそれがある
●遺産分割協議に関するトラブルを予防するためには、遺言執行者を決めておくなどの方法がある

相続が発生したときに遺言書がない、または遺言書で遺産の分け方がはっきりと決められていない場合は、遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議では相続人全員の合意が必要となり、とくに不動産は複数人で分割しにくいため、トラブルが起きることも珍しくありません。
この記事では、相続における遺産分割とはなにかや、遺産分割協議に関するトラブルおよび解決策をご説明します。
越谷市を中心とした周辺エリアで不動産の相続をご予定されている方は、ぜひご参考にしてください。

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相続における遺産分割協議とは

相続における遺産分割協議とは

相続では、遺産分割協議が必要となるケースが少なくありません。
ここでは、遺産分割協議とはなにかをご説明します。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、複数の相続人がいる場合に、遺産の分割について相続人全員で話し合うことです。
遺産分割協議で合意された内容によって遺産分割協議書を作成し、そのとおりに遺産が分けられることになります。
遺産分割協議では相続人全員の合意が必要で、ひとりでも反対している場合は協議書を作成することができません。
なお民法では、遺産を共有する複数の相続人は、原則としていつでも遺産の全部または一部を分割できると定められています。

遺産分割協議が必要なケース

遺産分割所が必要なケースとは、遺言書がない場合や、遺言書があっても遺産の分割方法がしっかり決められていない場合です。
遺言書が残されているときは、原則として遺言書の内容どおりに遺産が分割されるため、改めて遺産分割協議をおこなう必要はありません。
ただし、遺言書があっても、一部の遺産についてしか指定がない場合や、分割方法が不明確な場合などは遺産分割協議がおこなわれます。
また、相続人および遺言により財産を受け取る権利を得た受遺者全員が、遺言書と違う方法で分割したいということで合意した場合は、例外的に遺産分割協議をおこなうことも可能です。
ひとりでも「遺言書の内容どおりに遺産分割したい」と主張している場合は、遺産分割協議をおこなっても無効となるため、ご注意ください。

遺産分割協議の期限

遺産分割協議には、いつまでに協議書を作成しなければいけないという期限はありません。
そのため、相続後に遺産分割協議をなかなか開始しなかったり、相続人同士での話し合いがまとまらず、遺産分割協議が長引いたりしてもペナルティはありません。
ただし、遺産分割協議に期限がなくても、相続税の軽減措置や相続した空き家の譲渡所得に関する特例など、相続後決められた期限内でなければ受けられない税金の優遇措置もあります。

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相続時の遺産分割協議におけるよくあるトラブル

相続時の遺産分割協議におけるよくあるトラブル

遺産分割協議では相続人全員の合意が必要となるため、話し合いがまとまらずにトラブルに発展することが珍しくありません。
ここでは、遺産分割協議でよく起きるトラブルをご紹介します。

遺産の範囲に関するトラブル

遺産分割協議では、誰が相続人か、また、遺産にはなにがあるかを確認しなければいけません。
誰が相続人にあたるかは、亡くなった被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取り寄せることで判明します。
一方、なにが遺産にあたるかはっきりしないケースがあり、どこまでが遺産に含まれるかでトラブルになることも少なくありません。
ある財産が被相続人のものなのか、ほかの方のものなのか、明確にするのが難しいこともあるでしょう。
当事者同士の話し合いで決着がつかない場合は、民事訴訟を起こして和解するか、判決が下されるのを待つことになるでしょう。

不動産の分割方法に関するトラブル

現金は複数の相続人で分けやすい遺産ですが、不動産はどのように分割するかでトラブルが起きやすいという特徴があります。
不動産は以下のように多くの分割方法があります。

  • 相続人1人だけが不動産をそのまま相続する現物分割
  • 相続人1人が不動産をそのまま受け取り、ほかの相続人には代償金を支払う代償分割
  • 不動産を売却して現金化し、その代金を分配する換価分割
  • 不動産をそのままにして複数人で共有取得する共有分割

それぞれメリットとデメリットがあり、相続人によっては不利益が生じることもあるため、どの分割方法を選ぶかで意見が対立しやすくなります。

不動産の評価方法に関するトラブル

不動産を含めた遺産分割をする際には、不動産の価格を定める評価が必要です。
不動産を評価する方法は複数あり、どの評価方法を採用するかによって、評価額が大きく異なることも珍しくありません。
不動産の評価額が高いほうが利益が出る相続人と低いほうが利益が出る相続人がいる場合、意見が対立しやすくなります。
このように、不動産が遺産に含まれている場合はトラブルが起きやすい傾向にあるため、とくに注意が必要です。

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相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策

相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策

遺産分割協議では相続人同士の意見の対立が起きやすいため、前もって解決策を把握しておくことで、トラブルを未然に防げる可能性があります。
ここでは、遺産分割協議におけるトラブルの解決策をご紹介します。

調停・審判を利用する

相続人同士でのみおこなう遺産分割協議でどうしても話し合いがまとまらず合意に至らない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停と審判を利用することになります。
遺産分割調停では、調停員が相続人の間に入って対立した意見を取りまとめ、話し合いを進めます。
調停では、相続人はそれぞれ別の待合室で待機して調停委員のいる部屋に呼ばれるため、互いに顔を合わせずに進められます。
それでも話がまとまらない場合は、審判に移行します。
審判は話し合いではなく、裁判所がおこなう強制的な決定です。
審判では、相続人が自分の主張を書面にまとめて提出し、それをもとに裁判所が妥当だと判断する遺産分割の方法を指定します。
審判が確定すれば相続手続きに進むことができますが、それまでには何年もかかるケースが少なくありません。

遺言書で遺言執行者を指定しておく

相続におけるトラブルを防ぐ解決策としては、遺言執行者を指定しておくことが有効です。
遺言や相続に対して非協力的な相続人がいる場合、遺産分割協議までに時間がかかりやすくなります。
そのようなケースでも、遺言を実現するために権力を行使できる遺言執行者を指定しておけば、手続きを進めやすくなります。
遺言執行者には十分な知識と経験が求められるため、誰を指定するか慎重に判断すると良いでしょう。

相続の発生前から遺産分割について話し合っておく

相続が発生してからでは、できる解決策は限られてしまいます。
そこで、相続の発生前から相続人と被相続人とで遺産分割について話し合っておけば、お互いの考え方や立場などを冷静に伝えられ、相手の意見や立場も理解しやすくなります。
とくに不動産の相続はトラブルにつながりやすいため、被相続人の生前から誰が受け継ぐのかを話し合い、場合によっては不動産の売却も視野に入れると良いでしょう。

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まとめ

遺産分割協議とはなにかや、よくあるトラブルとその解決策を解説しました。
相続が開始してからでは冷静な話し合いが難しくなることがあるため、早いうちから遺産分割についての対策を練ることが大切です。
越谷市を中心とした周辺エリアで不動産の相続をご予定されている方は、わたくしども「株式会社HOME'S新越谷本店」にお気軽にご連絡ください。
不動産の査定や売却のご相談は、ホームページからも受け付けております。

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