空き家を売りたい!売却方法の選択肢や必要な費用について解説

2023-01-24

空き家を売りたい!売却方法の選択肢や必要な費用について解説

この記事のハイライト
●空き家をそのまま売却する場合「中古物件」か「古家付き土地」かを判断する
●更地にしてから売却すると、買主が見つかりやすいというメリットがある
●空き家を売却する際には税金や解体費用がかかる場合がある

空き家を売りたいとお考えの方はいませんか?
相続した実家や長年使っていない別荘など、売りたいとは思いつつ空き家のまま放置してしまっている方も多いのではないでしょうか。
空き家は所有しているだけでも維持費や管理費がかかってしまうため、早めの売却がおすすめです。
そこで今回は、空き家を売りたいとお考えの方に向けて、空き家を売却する方法や必要な費用について解説します。
越谷市とその周辺エリアで空き家の売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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空き家を現状のまま売りたい場合のポイントとメリットとは

空き家を現状のまま売りたい場合のポイントとメリットとは

近年、日本では放置された空き家の増加が問題視されています。
よくある事例としては、親から実家を相続したものの誰も住まないまま放置されているケースや、所有している空き家が遠方にあるため適切に管理ができないケースなどです。
しかし、空き家は所有しているだけでも毎年の固定資産税がかかります。
また、放置された家は劣化が急激に進むため、資産価値が下がるだけでなく倒壊のリスクについても配慮しなくてはなりません。
正しく空き家を管理するには定期的な点検とメンテナンスが必要ですが、現地に足を運ぶ手間や維持費、管理費は所有者にとって大きな負担になるといえます。
空き家を売りたいという意志をお持ちの方は、少しでも早く売却へと動き出しましょう。
空き家の売却方法は、大きくわけて「現状のまま売却する」「更地にしてから売却する」の2つです。
まずは、空き家を現状のまま売りたい場合のポイントやメリットについて解説します。

空き家を現状のまま売りたい場合

空き家を解体せず、建物を残したまま売却する方法です。
現状のまま売却する場合、さらに下記の2つの選択肢があります。

  • 中古物件として売却
  • 古家(ふるや)付き土地として売却

中古物件として売却するのであれば、基本的には買主が購入後そのまま居住することになります。
そのため、築年数が比較的新しい空き家や、管理状態が良い空き家におすすめの売却方法です。
「建物の強度に問題はないが、内装が傷んでいる」という場合には、リフォームをしてから売却するという方法もあります。
ただし、その場合はリフォーム費用とリフォーム工事のための時間がかかるので注意しましょう。
空き家の劣化が進んでいる場合は、古家付き土地としての売却がおすすめです。
古家付き土地とは、建物自体に資産価値がなく、あくまで土地のみの価格として売却する方法のことをいいます。
売りたい空き家を「古家付き土地」「中古物件」のどちらと判断するかは売主の自由であり、その2つに明確な定義はありません。
しかし、木造住宅は耐用年数を超える築22年頃から資産価値がゼロになるといわれており、それを境に古家と判断されるケースが多いでしょう。

空き家を現状のまま売却するメリットとは

空き家を現状のまま売却する場合、解体の必要がないため「すぐに売却に取りかかれる」というメリットがあります。
解体費用がかからないという点も大きなメリットの1つです。
また、これまでマイホームというと新築を選ぶ傾向が強かった日本ですが、近年では中古物件への注目が高まってきています。
中古物件を購入し、自分好みにリノベーションやリフォームをしたいと考える方が増加しているからです。
一般的には資産価値が失われた古家だと思える空き家でも、古民家に魅力を感じる買主に出合うことで価値が生まれるケースもあります。

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空き家を更地にしてから売りたい場合のポイントとメリットとは

空き家を更地にしてから売りたい場合のポイントとメリットとは

続いて、空き家を更地にしてから売りたい場合のポイントやメリットについて解説します。

空き家を更地にしてから売りたい場合

空き家を解体し、土地のみの状態にしてから売却する方法です。
解体費用や解体のための時間がかかりますが、一般的には更地の状態のほうが買主が決まりやすいと言われています。
ただし、更地にすると「住宅用地の特例」が適用されなくなり、固定資産税の負担が大きくなるので注意してください。
また、一度解体すると再建築不可になってしまう土地や、建築に制限がかかってしまう土地もあります。
売りたい空き家の土地がどのような条件になっているのかわからない場合は、更地にする前に不動産会社に相談してみましょう。

空き家を更地にしてから売却するメリットとは

更地は中古物件や古家付き土地よりも流動性が高いといわれており、買主が見つかりやすいというメリットがあります。
新築を考えている買主にとっては、解体のための費用が必要がなく、すぐに新築工事に取りかかれる更地のほうが使い勝手が良いからです。
更地の場合は地中埋没物や土壌の確認がしやすいという点も、買主にとっての安心材料になります。
また、空き家の放置を続けると、劣化による建物の倒壊や不法侵入といった犯罪のリスクが高まるため危険です。
街の景観や治安にも影響することから、ご近所トラブルを生む可能性もあります。
更地にすればそれらの心配がなくなり、さらに空き家管理のために時間やお金を使う必要もありません。
さらに、放置された空き家が建っている土地よりも、更地のほうが見た目の印象が良くなるというメリットもあります。

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空き家を売りたい場合にかかる可能性がある費用

空き家を売りたい場合にかかる可能性がある費用

空き家を売却する際には、譲渡所得税や解体費用などがかかる場合があります。
空き家の状態や状況によっても必要な費用が異なるため、ご自身が売りたいと考えている空き家に当てはめて参考にしてみてください。

空き家の売却時にかかる費用1:相続登記費用

売りたいと考えている空き家が相続したものだった場合、売却前に相続登記が必要になります。
相続登記とは、不動産の名義を被相続人の名前から相続人の名前に変更する手続きのことです。
その際、登録免許税として「固定資産税評価額の0.4%」を納めなければなりません。
また、相続登記に必要な書類の取得費用として5千円~2万円ほどかかります。
さらに、相続登記の手続きを司法書士に依頼する場合は、その報酬として5万円~8万円ほどかかると考えておきましょう。

空き家の売却時にかかる費用2:譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産を売却して利益を得た場合、その利益の部分に対して課される税金です。
ここでの利益とは不動産の売却価格そのものではなく、売却価格から不動産の取得費と譲渡費用を差し引いた金額のことを指すので注意しましょう。
譲渡所得税の税率は、売りたいと考えている空き家の所有期間によって異なります。
所有期間が5年以内の「短期譲渡所得」であれば税率39.63%、所有期間が5年超の「長期譲渡所得」であれば税率20.315%です。
なお、「所有期間」とは空き家を相続されてからの期間ではなく、被相続人が不動産を購入してからの期間で判断されます。

空き家の売却時にかかる費用3:解体費用

空き家を更地にしてから売却する場合は解体費用がかかります。
解体にかかる費用は家の大きさや構造によっても異なりますが、木造の場合は1坪あたり3万円~4万円ほどが相場だと考えておきましょう。
また、周囲の道路が狭くトラックが入れない場合や、隣家と密接していて解体に時間がかかる場合などは、費用が高くなる可能性が高いです。

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まとめ

空き家を所有している限り、維持管理のコストやリスクを抱えることになります。
また、放置期間が長くなるほど劣化が進み、資産価値は下がる一方です。
将来的に移り住む予定などがない空き家であれば、少しでも早く売却を進めることをおすすめします。
越谷市やその周辺エリアで空き家の売却を検討されている方は、株式会社HOME'S新越谷本店までお気軽にご相談ください。

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