2026-04-28

不動産を相続することになった際、「どのような税金がかかるのか」「支払いはいくらになるのか」と不安を感じてはいませんか。
知識がないまま手続きを進めてしまうと、本来払わなくても良い税金まで負担してしまうリスクがあります。
本記事では、不動産相続で発生する主な税金の種類や計算式のシミュレーション、さらには各種控除を活用して税負担を抑える方法までを解説します。
初めての相続で何から手をつけるべきか迷っている方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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不動産を相続する際、どのような費用が発生するのか、税金の種類からおさえる必要があります。
まずは、相続手続きにおいて知っておくべき主な税金について、解説していきます。
親名義の土地や建物を受け継いだ場合は、法務局で相続登記をおこない、名義をご自身へ変更する手続きを進めます。
相続登記は現在の所有者を公に示す仕組みであり、権利関係を明確にすることで家族の安心にもつながります。
申請時には収入印紙で登録免許税を納めますが、これは登記費用の一部として必要になるものです。
税額は固定資産税評価額に0.4%を掛けて算出でき、売買による移転よりも税率が低く抑えられています。
なお、2024年4月1日から相続登記は義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内の申請が必要です。
将来の売却予定がなくても、早めに書類を整えておくことで、手続きをスムーズに進められるようになります。
相続税は、受け取った財産の合計が基礎控除額を超えた部分に課税される仕組みのため、まずはその基準を把握することが大切です。
基礎控除額は、3,000万円に法定相続人1人あたり600万円をくわえた金額です。
課税対象には不動産だけでなく、預貯金や有価証券、貴金属なども含まれるため、財産を一覧にして整理しておきましょう。
生命保険金や死亡退職金、さらに一定期間内の贈与分も合算対象となるため、過去の資金移動も確認しておきます。
なお、申告と納付は、死亡を知った日の翌日から10か月以内と定められているため、早めに試算をおこない、余裕を持って準備を進めることが重要です。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税される地方税で、相続があった年もこれまで通り納付が必要です。
納税通知書は相続人のもとへ届くため、遺産から支払うか、不動産を取得した方が後日精算する方法が一般的です。
遺産分割協議が終わるまでは相続人全員の共有財産となるため、協力して対応し、代表者を決めておくと手続きが円滑になります。
なお、相続による取得では不動産取得税は原則かかりませんが、法定相続人以外への特定遺贈など例外もあります。
不安がある場合は事前に確認し、必要に応じて専門家へ相談しておくと良いでしょう。
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前章では、不動産の相続にかかる税金の種類について述べましたが、実際にいくら支払うことになるのか、気になるのではないでしょうか。
ここでは、ご自身で税額の目安を把握するための計算手順について、具体的に解説します。
登録免許税は、固定資産税評価額に税率を掛けて計算します。
相続登記の場合は評価額に0.4%を掛けることで、おおよその税額を把握することが可能です。
また、評価額は、固定資産税の課税明細書や役所で取得できる評価証明書で確認できます。
たとえば、評価額が2,000万円の場合、税額は約8万円が目安となり、事前に資金計画へ組み込みやすくなります。
複数の不動産をまとめて申請することもできるため、対象物件の評価額を一覧にしておくと、計算がスムーズになるでしょう。
なお、納付は収入印紙でおこなうのが一般的のため、申請書類とあわせて準備しておくと、当日も落ち着いて進められます。
相続税を試算する際は、まず財産総額を整理し、基礎控除額を差し引く流れで考えると全体像が見えやすくなります。
基礎控除額は、3,000万円に法定相続人1人あたり600万円をくわえて計算され、相続人が多いほど非課税枠も広がります。
たとえば、相続人が2人の場合は4,200万円が目安で、財産総額がその範囲内であれば、原則として相続税は発生しません。
計算では現預金や有価証券、みなし相続財産を含め、借入金や葬式費用などを差し引いて課税価格を整理します。
最後に、課税遺産総額を法定相続分で分けて税率を当てはめれば税額の目安がわかり、納税資金の準備も進めやすくなります。
土地の相続税評価額は「路線価方式」と「倍率方式」があり、地域ごとに異なるため、まずは国税庁の資料で確認しましょう。
路線価方式は路線価に面積を掛けて補正し、倍率方式は固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出します。
建物は固定資産税評価額が基礎となるため、土地と分けて整理すると把握しやすくなります。
次に、評価額が出そろったら遺産分割協議で取得者を決め、その配分に応じて税額を確認しましょう。
財産の洗い出しから評価額算出、基礎控除判定、配分検討の流れをおさえると進めやすくなります。
数字が明確になると納税資金や特例の検討も進み、家族間の話し合いも円滑になるでしょう。
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ここまで税金の計算方法を解説しましたが、税負担を軽減するための制度についても、しっかりとおさえておきましょう。
最後に、要件を満たすことで適用できる特例や控除について、具体的に解説していきます。
不動産の相続において、税負担を劇的に抑える最強のカードとなるのが「小規模宅地等の特例」です。
これは、亡くなった方が住んでいた自宅の土地を、配偶者や「同居していた親族」などが相続する場合、一定の要件を満たせば「330㎡までの土地の評価額が80%減額(つまり2割の評価になる)」されるという強力な制度です。
たとえば、本来5,000万円の評価額の土地であっても、この特例を使えば1,000万円として計算されるため、相続税が一気にゼロになるケースも珍しくありません。
適用には「相続税の申告期限までその家に住み続け、土地を所有していること」などの厳格な要件があるため、ご自身が対象になるかどうか、早めに税理士などの専門家に確認しておくことが節税の最大の鍵となります。
配偶者の税額軽減である配偶者控除は、配偶者が取得した遺産について、一定額まで相続税がかからない制度です。
具体的には、1億6,000万円または、法定相続分相当額のいずれか多い金額まで非課税となります。
適用には法律上の配偶者であることが条件で、遺産分割協議書などを添えて申告します。
税額が0円でも申告は必要で、原則10か月以内に手続きをおこない、分割が間に合わない場合は見込書を提出して後日適用することが可能です。
配偶者の生活を守りつつ次世代への承継も考え、家族でバランスの取れた分割を話し合うことが大切です。
相次相続控除は、短期間に相続が続いた場合に、税負担が重くなりすぎないよう調整する制度です。
前回の相続から10年以内に今回の相続が発生すると、前回納めた相続税の一部を、今回の税額から差し引くことができます。
ただし、控除額は前回の税額や経過年数によって変わるため、前回の申告書や納付書類を用意しておくと手続きが進めやすくなります。
なお、手続きは今回の相続税申告の中でおこなうため、対象となる相続があることを明記し、根拠書類を添付しましょう。
該当の可能性があれば早めに試算し、納税資金の計画に反映しておくと家族への説明もしやすくなります。
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不動産相続では、登録免許税や相続税などの費用が発生するため、2024年4月からの登記義務化や、申告期限を意識して計画的に進めることが重要です。
税額は固定資産税評価額や基礎控除をもとに試算でき、路線価などの評価方法を理解しておくと、資金準備の見通しが立てやすくなります。
さらに、住宅資金贈与や配偶者控除などの特例を要件に沿って活用すれば、税負担を抑えながら、将来を見据えた円滑な相続につなげることができるでしょう。
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