2023-01-10
不動産売却をする予定の家が老朽化しており、そのままでは住むのが難しい状況であっても、「現状渡し」であれば修繕費をかけずに売却できます。
ただし、現状渡しではトラブルが起きるおそれもあるため、事前に注意しておくことが重要です。
この記事では、現状渡しとはなにか、またそのメリット・デメリットをご説明します。
越谷市を中心とした周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
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現状渡しとは、その名のとおり、不動産を現状のまま買主に引き渡すことです。
ここでは、現状渡しとはどういうことか、現状渡しでトラブルになりやすい契約不適合責任とあわせて解説します。
現状渡しとは、欠陥や破損部分の内容を買主に伝えたうえで、修繕せずにそのまま売却する方法のことです。
現状のままとはいっても、利用していない家具や家電を室内に放置したまま売却するわけではないため、ご注意ください。
不動産は築年数が経過するにつれて、さまざまな破損や傷が生じることが一般的です。
壁紙の破れや、給湯器やキッチンなどの設備の故障、雨漏りなど、古くなるほどさまざまな不具合が現れるでしょう。
このような欠陥や破損部分をすべて修繕すると、費用がかかりすぎてしまうため、修繕せずにそのまま売却したいと考える方は少なくありません。
ただし、現状渡しでは契約不適合責任に注意する必要があります。
契約不適合責任とは、契約内容に合わない不動産を引き渡したときに売主が負う責任のことです。
たとえば、雨漏りがあることを買主に伝えず、引き渡し後に買主が雨漏りの事実に気付いた場合、契約内容と異なる内容の不動産を引き渡したことになるため、売主の負担で修理をおこなうなどの責任を負う必要があります。
もし雨漏りがあることを伝えたうえで契約していた場合は、雨漏りがある前提でおこなった契約となるため、契約不適合責任は問われません。
また、たとえ雨漏りしていることを売主が知らなかったとしても、契約内容に記載のない欠陥が発覚した場合は責任を問われる可能性があります。
なお、契約不適合責任が発生するのは物理的な欠陥についてだけでなく、心理的な欠陥も含まれます。
たとえば、その不動産の敷地内で亡くなった方がいる場合、その内容について売主は買主に告知する義務があります。
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ここでは、不動産売却における現状渡しのメリットをご説明します。
現状渡しのメリットは、売却にコストがかからないことです。
現状渡しではなく、破損箇所をすべて修繕してから売却する場合、多額の費用が必要になることが珍しくありません。
解体して更地にしてから売却するとしても、一般的な30坪の木造住宅でおよそ100万円ほどの費用がかかります。
売却前にかかるコストは売却代金から差し引くことも難しいため、手持ち資金などから用意する必要があります。
一方、現状渡しでは、現状に手を付けずに売却するため、売主は余分なコストをかける必要がなく、資金調達に苦労することもないでしょう。
さらに、現状渡しであれば、買主も建物の状態にそれほど期待していないことが多いため、建物の手入れをするコストが抑えられるのもメリットといえるでしょう。
現状渡しでは、リフォームや解体をする期間が必要ないため、売却を決めたらすぐに売り出すことができます。
条件の合う買主が見つかれば、スムーズに不動産を現金化できるでしょう。
修繕や解体をする場合は、依頼する業者に連絡を取り、作業が完了するまでに数か月の期間を要することもあります。
それに対して現状渡しでは、買主さえ見つかれば早期売却が期待できます。
現状渡しでは契約不適合責任のリスクが高い傾向にありますが、不動産会社による買取なら契約不適合責任の心配はいりません。
不動産会社が仲介となって買主を探す一般的な不動産売却とは違い、買取とは、不動産会社が直接不動産を買い取る売却方法です。
買取では、不動産の専門家である不動産会社が買主となり、買取前にしっかりと不動産を調査するため、契約不適合責任は負わないという特約を付けて売却可能です。
通常の不動産売却であれば、売却後しばらく経ったあとでも買主との間で契約不適合責任をきっかけとしたトラブルが起きるおそれがあるため、不安を抱え続けることになります。
しかし、買取で契約不適合責任が免責となっている場合は、速やかに不動産を売却した後は安心して過ごせるでしょう。
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ここでは、不動産売却における現状渡しのデメリットを解説します。
現状渡しの場合、物件を調査も修繕もしないまま引き渡すため、引き渡し後に不具合が発覚することが珍しくありません。
とくに買主が建物をそのまま利用しようと考えているのに不具合が発覚した場合は大きな問題になり、売主の責任が追及されやすくなります。
契約不適合責任を免責にする特約を付けることも可能ですが、それには買主からの了承を得る必要があります。
買主が建物を解体する予定で物件を購入する場合などに契約不適合責任を免責にすることがありますが、それでも必ずトラブルを回避できるわけではありません。
売主が重大な欠陥をうっかり伝え忘れていた場合などは、契約不適合責任が認められることもあるため、注意が必要です。
現状渡しの不動産売却では、相場よりも安い価格で取引されることが一般的です。
買主は購入後に建物の不具合を修繕する手間と費用がかかるため、その分を差し引いて大幅な値引き交渉をされることも少なくありません。
値引き交渉をされる前提で売り出し価格を決めると良いでしょう。
また、不動産売却の計画を立てる時点で、売却の最低価格を決めておくこともおすすめです。
明確な下限があれば、買主との値引き交渉に立ち会う不動産会社の担当者が素早く判断できるため、せっかくの売却機会を逃しません。
現状渡しのデメリットには、売却が長引きやすいという点もあります。
現状渡しの物件は見栄えが良くないことがあり、購入希望者が内覧に訪れた際の第一印象を悪くするおそれがあります。
不動産売却においては第一印象が重視されるため、見栄えの良いライバル物件と比較されると不利になりやすいでしょう。
そのため、解体して更地で売却されている土地やリフォーム済みの物件と比べると、現状渡しの物件は売れにくい傾向があります。
早く売却するためには、現状渡しの物件の詳細をできる限り正確に買主に伝え、高すぎず安すぎない適正な価格で売り出すことがポイントとなります。
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不動産売却における現状渡しとはなにか、またメリット・デメリットをご説明しました。
現状渡しは売却価格が安くなりやすいというデメリットはあるものの、売却前にかかる手間や費用が節約できるというメリットは大きいでしょう。
越谷市を中心とした周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、わたくしども「株式会社HOME'S新越谷本店」までお気軽にご相談ください。
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